ウイング経営労務コラム

「有期労働契約の雇止め」   [2012.08.04]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田です。

パート・アルバイトや契約社員など、期間の定めのある契約の場合には、当該期間が満了すればその契約は終了します。

1.しかし、契約が更新されることを期待していた労働者への配慮から、有期労働契約が、①1年を超えて継続していた場合②3回以上更新された場合には、雇止めを行う場合にも、使用者は少なくとも30日前までに雇止めの予告をしなければなりません。

2.また、使用者は労働者との契約締結時に、契約期間満了時に①契約の更新の有無②更新する場合または更新しない場合の判断基準を労働者に明示しなければなりません。

3.労働者が更新しないこととする理由について、証明書を請求したときは、使用者は遅滞なくこれを交付しなければなりません。

また、有期労働契約が更新されなかった場合において、労働者が更新しなかった理由について、証明書を請求したときは、使用者は遅滞なくこれを交付しなければなりません。

4.なお、使用者は、有期労働契約を1回以上更新し、かつ、1年を超えて引き続き雇用する場合、当該契約の実態及び労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならないとになっています(「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」より)

さて、今国会(第180回)において、改正労働契約法が可決され、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換させる仕組みが導入されることになりました。

ただし、原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しないこととされています。

労働者が安心して働くことには1歩前進といえますが、働き続けることが可能な社会の実現となるかは今後の運用次第といえます。

最後までご愛読していただきまして、ありがとうございました。

運送業・物流業の企業さまへ

  • 物流業まるごと支援サービス
    運送業・物流業の経営者様が労働トラブルや煩瑣な手続きに振り回されることなく、経営に専念することができるようサポートします。

無料診断サービス実施中

サービス案内

  • 顧問契約
  • 就業規則の作成・見直し
  • 人材育成コンサルティング
  • メンタルヘルスコンサルティング
  • 労働保険・社会保険の手続き
  • 助成金申請
  • 遺言書作成・相続手続き

ウイング経営労務コラム 新着記事

メディア掲載

メディア掲載実績一覧はこちら

日本流通新聞

ビジネスガイド別冊2015年12月号 SR第40号(日本法令出版)に9頁にわたり、トラック運送業界の現状と今後の展開についての記事が掲載されました。

詳しくはこちら

日本流通新聞

平成27年8月25日、第248回日本物流研究会において、「今こそ!押さえておきたいマイナンバー」と題して行った講演が紹介されました。

詳しくはこちら

日刊ゲンダイ(平成26年11月6日)

日刊ゲンダイ(平成26年11月6日)の「役立たず、無能、どんなに罵られようが、会社にしがみついた方がこれだけトク!!」の記事の中で、紹介されました。

掲載記事はこちら

運行管理者試験合格講座

平成26年4月27日、臨時運行管理者試験の対策として、千葉県トラック協会において実施しました「運行管理者試験合格講座」が、日本流通新聞の紙面において紹介されました。

日本流通新聞

平成25年10月20日、江戸川区総合文化センターで、「行政処分基準の改正」をテーマに講演した運送事業者セミナーが、日本流通新聞で掲載されました。

詳しくはこちら

税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。

「新たな高速バスの法規制と労働問題」

日本流通新聞

【運送業・物流業対象】日本物流研究会主催セミナー「国交省OB・特定社労士が見た“最新トラック運送業の実情”」と題して、講演を行い、日本流通新聞に掲載されました。

詳しくはこちら

事務所案内

東京ウィング社労士事務所
代表 山田 信孝

〒101-0054
東京都千代田区神田錦町3-21
ちよだプラットフォームスクウェア1171

電話:090-9815-7626
FAX:03-5674-6115
メール:info@sr-yamada.jp

事務所案内の詳細はこちら

お問い合わせフォームはこちら

Facebook