ウイング経営労務コラム

「夜間運行の高速ツアーバス」   [2012.07.19]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の“運送業のお役立ち社労士”山田信孝です。

関越道での高速ツアーバス事故を契機として、高速ツアーバスの夜間運行については、新たな交替運転者の配置基準が7月20日から実施されます。

今回の改正は、午前2時から4時にかけて夜間運行(当該時刻をまたぐ運行を含む)している高速ツアーバス(会員制高速バスを含む)が対象となります。

一運行あたり、一定の運行距離又は乗務時間を超えた場合には、交替運転者を必要とします。具体的には次のとおりです。

1.事業者が「特別な安全措置※」を実施せず、その内容について公表していない場合であって、実車距離が400kmを超えた場合

2.事業者が「特別な安全措置※」を実施、その内容について公表している場合であって、実車距離が500kmを超えた場合

3.1人の運転者の乗務時間が10時間を超えた場合

乗客の命を預かる運転者の居眠り運転は、絶対に許されません。

改めて関係者は運転者の健康状態に留意することが求められています。

なお、国土交通省の緊急重点監査では、乗務時間等の基準が遵守されていない事業者が全体の66.4%を占めており、次の大事故を予感させる結果となっています。

一向に改善されない法令遵守を徹底させる方策が待たれるところです。

※「特別な安全措置」とは、次のことをいいます。

① 電話点呼に加え、IT 点呼などを行っている

② デジタル式運行記録計を装備し、それを用いた運行管理などを行っている

③ 運行計画において、連続運転時間を概ね2 時間とし、概ね運転時間2 時間ごとに合計で20 分以上の休憩を確保している

④ 運行直前の休息期間が 11 時間以上である

上記①~④に加え、以下の事項のうち、いずれか1つ以上を満たしていること

① 日本バス協会から有効な安全性評価認定を受けている

② 安全運行協議会が設置され、運転者の過労防止策等の安全措置が適切に実行されていることについて、常時又は抜き打ちで調査が行われている

③ 明文化された高速バス運転者の育成プログラムを有している

④ ドライブ・レコーダーを用いて、運転者指導を行っている

⑤ 衝突被害軽減ブレーキが装備されている

⑥ 車線逸脱警報装置が装備されていること

⑦ 居眠りを感知できる装置が装備されていること

⑧ 運行管理者が 24 時間にわたって営業所に常駐して運転者をサポートする体制を敷いている

最後までご愛読いただきまして、誠にありがとうございました。

運送業・物流業の企業さまへ

  • 物流業まるごと支援サービス
    運送業・物流業の経営者様が労働トラブルや煩瑣な手続きに振り回されることなく、経営に専念することができるようサポートします。

無料診断サービス実施中

サービス案内

  • 顧問契約
  • 就業規則の作成・見直し
  • 人材育成コンサルティング
  • メンタルヘルスコンサルティング
  • 労働保険・社会保険の手続き
  • 助成金申請
  • 遺言書作成・相続手続き

ウイング経営労務コラム 新着記事

メディア掲載

メディア掲載実績一覧はこちら

日本流通新聞

ビジネスガイド別冊2015年12月号 SR第40号(日本法令出版)に9頁にわたり、トラック運送業界の現状と今後の展開についての記事が掲載されました。

詳しくはこちら

日本流通新聞

平成27年8月25日、第248回日本物流研究会において、「今こそ!押さえておきたいマイナンバー」と題して行った講演が紹介されました。

詳しくはこちら

日刊ゲンダイ(平成26年11月6日)

日刊ゲンダイ(平成26年11月6日)の「役立たず、無能、どんなに罵られようが、会社にしがみついた方がこれだけトク!!」の記事の中で、紹介されました。

掲載記事はこちら

運行管理者試験合格講座

平成26年4月27日、臨時運行管理者試験の対策として、千葉県トラック協会において実施しました「運行管理者試験合格講座」が、日本流通新聞の紙面において紹介されました。

日本流通新聞

平成25年10月20日、江戸川区総合文化センターで、「行政処分基準の改正」をテーマに講演した運送事業者セミナーが、日本流通新聞で掲載されました。

詳しくはこちら

税務・会計の情報誌「Profession Journal」に、平成25年8月、高速ツアーバスが廃止され、新高速乗合バスへの移行・一本化したことに関連する記事(3回シリーズ)を執筆しました。

「新たな高速バスの法規制と労働問題」

日本流通新聞

【運送業・物流業対象】日本物流研究会主催セミナー「国交省OB・特定社労士が見た“最新トラック運送業の実情”」と題して、講演を行い、日本流通新聞に掲載されました。

詳しくはこちら

事務所案内

東京ウィング社労士事務所
代表 山田 信孝

〒101-0054
東京都千代田区神田錦町3-21
ちよだプラットフォームスクウェア1171

電話:090-9815-7626
FAX:03-5674-6115
メール:info@sr-yamada.jp

事務所案内の詳細はこちら

お問い合わせフォームはこちら

Facebook