ウイング経営労務コラム

「若者チャレンジ奨励金」   [2013.03.24]

こんにちは。

『東京ウイング社労士事務所』の山田信孝です。

35歳未満非正規雇用の若者に対し、正社員として雇用することを前提に、実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練を実施した場合の奨励金をご案内いたします

1.対象者

35歳未満の若者で、次のいずれにも該当する者。

(1)過去5年以内に訓練を実施する分野で、正社員として、概ね3年以上継続して雇用されたことがない者などで、登録キャリア・コンサルタントにより、若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され、ジョブ・カードの交付を受けた者

(2)訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者など

2.訓練の要件

(1)自社内でのOJTとOff-JTを組み合わせた訓練

(2)全体の訓練時間に実習(OJT)の占める割合が、1割以上9割以下

(3)訓練期間は、3ヶ月以上2年以下

(4)訓練時間は、1ヶ月当たりに換算した訓練時間数が130時間以上

(5)カリキュラムは、OJTとOff-JTのそれぞれ、訓練科目名、実施内容、実施時間等を明示したもの

(6)ジョブ・カード(評価シート)を作成し、それによって訓練受講者の職業能力の評価を行う

3.奨励金

(1)訓練奨励金

訓練実施期間において、訓練受講者1人1ヶ月当たり15万円

(2)正社員雇用奨励金

訓練終了後、受講者を正社員として雇用した場合、1人当たり1年経過時に50万円

2年経過時に50万円 (合計100万円

※OJTとOff-JTの両方または、どちらか一方について、受講実績時間数が計画時間数の8割を下回る場合は、奨励金は支給されない

※訓練の上限は、60人月(例:10人に対し、6ヶ月間の訓練)

4.手続き

(1)訓練実施計画の届出

都道府県労働局(ハローワーク)へ訓練開始日の1ヶ月前までに提出

(2)訓練受講者の選考・決定

①新たに訓練受講者を雇い入れる場合:ハローワーク、民間職業紹介機関などに求人を提出し、訓練受講者を募集(事業主の直接募集も可)

②既に雇用している労働者に訓練を実施する場合:社内で訓練受講者を募集

※訓練受講者は、ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングを受け、ジョブ・カードの交付を受ける必要があり

(3)訓練の実施

訓練実施計画の確認を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内に訓練開始

(4)訓練奨励金の支給申請

訓練終了日の翌日から起算して2ヶ月以内に申請

(5)正社員雇用奨励金の支給申請

訓練修了者を正社員として雇用し、1年の日または2年の日の翌日から起算してそれぞれ2ヶ月以内に申請

 なお、本奨励金は平成25年度末までの時限措置であり、支給額が予算額に達する見込みとなった時点で、申請の受付を中止することがあります。

 最後までお読みいただきまして、誠にありがとうございました。

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